エンテックスの特徴

特徴
全国各地の大学研究室やキャリアセンターと独自のネットワークを構築。 分野・テーマに合った研究室にスカウトをします。
担当指導教官からの推薦により技術的にも人物的にも細やかな情報収集が可能です。
コーディネートは、キーワードでの自動マッチングではなく、技術力に加え人物の適正と将来性をも見込んだ人選を行います。
ミスマッチを防ぎ、より専門性の高いコーディネートをしています。

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エンテックスの取り組み

特徴
2008年の創業以来、一貫して有機、無機化学/合成・分析/環境/調査・分析、バイオ関係・分析/解析・細胞培養・遺伝子・DNAなど 様々な分野での研究開発、研究支援に特化した派遣会社として歩んでまいりました。
各分野でのスペシャリストを育成し、あらゆる要望に的確な人材を提供いたします。

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採用ご担当者様へのご提案

特徴

正社員、正職員の雇用が減少する一方で、正社員以外の雇用形態が拡大しています。
これまで正社員以外の労働者の多くはパートタイマー、アルバイトあるいは期間労働者として補助的な業務に従事していましたが、 人材派遣は、高いスキルを有する即戦力として研究その他の中核的な労働力にもなってきています。

本来の人材派遣の活用メリットである「必要な時に、必要な期間、必要な能力を活用できる」また、 「即戦力になる労働力を直接指揮命令して活用出来、その費用が経費(変動費)として扱える」を、 現在のようにスピードと成果を求められる時代においては、柔軟に活用する方が、合理的なシステムと言えるのではないでしょうか。

雇用期間や労働時間で正か非かと言う表現ではなく、 労働の質や生産性への貢献を踏まえて働き方の多様化が必要な時代ではないのでしょうか。

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FAQ(よくある質問と答え)

Q1 派遣スタッフに有給休暇はありますか?
A1 はい、ございます。派遣スタッフも当然、労働基準法の適用を受けますので、同法に規定された日数の有給休暇を取得することができます。有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金は派遣先企業に請求されることはありませんのでご安心下さい。
Q2 派遣スタッフの労災保険に関する手続きは派遣元、派遣先のどちらが行うのですか?
A2 労災保険は雇用主である派遣元が手続きを取ることになります(派遣法第44条)。
万一、労災事故が発生した場合にも、派遣元が給付請求の手続きを行います。
Q3 健康診断は派遣先が行うものですか?
A3 労働者派遣法の規定により、一般健康診断は派遣元が行ないます。また、有害業務従事者等に対する特殊健康診断は派遣先企業が行ない、健診結果を派遣元に通知することになっております。
Q4 派遣スタッフに残業や休日労働をしてもらうことはできますか?
A4 派遣スタッフとエンテックスの間には時間外及び休日労働に関する協定、いわゆる36協定があります。したがって、協定で定められた枠内であれば時間外労働および休日労働をしてもらうことができます。
Q5 派遣スタッフに出張してもらうことはできますか?
A5 はい、できます。ただし、出張などについては、契約書に記載するなど、法律に定められた規定に沿って対応する必要があります。出張が発生する可能性がある場合は、あらかじめ営業担当者にご相談ください。
Q6 派遣スタッフの業務内容を途中で変更することはできますか?
A6 業務内容の変更は、スタッフの同意が得られれば、労働者派遣契約書および雇用契約書の内容変更をすることによってできます。
Q7 派遣先責任者は、必ず必要ですか?
A7 はい、労働者派遣法において必ず選任する必要があります。主な役割は、労働者派遣契約に係る事項の周知や、必要書類の作成・保管、苦情への対応、派遣元事業主との連絡調整などです。
Q8 人材派遣を受けるにあたって、派遣先が配慮すべきことはありますか?
A8 労働者派遣法に基づいて、派遣先企業が構じなければならない措置に関してのガイドラインが設けられています。このなかで、派遣先企業は派遣労働者に対する教育訓練・能力開発について可能な限り協力する等必要な便宜に努めなければならないことやセクシャルハラスメントの防止等適切な就労環境の維持、派遣先企業の社員が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るように努めなければならないことなどが示されています。
Q9 人材紹介とはどのようなものですか?
A9 求人および求職のお申し込みを受け、求人者と求職者の雇用関係の成立を斡旋するシステムです。エンテックスでは有料職業紹介を行っており、成功報酬として手数料のご請求をさせていただきます。
Q10 人材紹介サービスを利用したいのですが、料金はどのくらいですか?
A10 ご採用いただきます方の想定年収(月給×12ヶ月+賞与算定額)によって異なりますので、詳しくはエンテックスの営業担当者までお問合せください。
Q11 「26業務」とそれ以外の業務「自由化業務」とでは派遣受入期間が違うのですか?
A11 研究補助、分析業務などの「26業務」は、派遣受入期間の制限がありません。また、「自由化業務」の派遣受入期間は原則1年に制限されていますが、一定の手続きにより、最長3年まで受入期間の延長ができます。

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